Bangkok Postは、タイ中央行政裁判所が、除草剤パラコートと殺虫剤クロルピリホスを第4種有害物質とした規制について、適法との判断を示したと報じました。禁止規制を維持する一方、裁判所は薬剤の回収・廃棄費用を農業局が負担するよう命じたとしています。
何が起きたか
Bangkok Postが8月1日付で報じたところによると、中央行政裁判所は、パラコートとクロルピリホスを第4種有害物質に指定した工業省の2020年告示を適法と判断しました。この指定により、両薬剤の製造・輸入・輸出・所持が禁止されています。裁判は、シンジェンタ・クロップ・プロテクション社が告示の取り消しを求めて起こしていました。同紙によると、環境法財団(EnLAW)の弁護士は、裁判所が科学的証拠と公衆衛生・環境保護に関する憲法上の要請を考慮したと説明しています。
農業局は別の命令で、製造・輸入業者に薬剤の回収・廃棄とその費用負担を求めていました。裁判所は、費用を事業者だけに負担させるのは過重だとし、農業局に廃棄費用を負担したうえで、影響を受けた企業へ費用を払い戻すよう命じたと報じられています。
背景・なぜ重要か
パラコートとクロルピリホスは、健康や環境への影響が問題となり、2020年6月1日から第4種有害物質として規制されています。今回の判断は規制の適法性と廃棄費用の負担を分けて示した第一審の重要な判断です。判決文、事件番号、上訴の有無は8月2日時点で確認できていません。
在住者・農業関係者が確認すること
法令上、両薬剤の製造・輸入・輸出・所持の禁止は維持されています。一般消費者に新たな手続きが生じたとの発表はありません。農業関連事業者は、農業局の最新案内と上訴の有無を確認する必要があります。
情報源
- Bangkok Post「Court upholds Thailand's ban on toxic farm chemicals」
- タイ農業局「パラコート・クロルピリホスの第4種有害物質指定と回収案内」