タイ外務省領事局は、普通旅券を持つ外国人向けのビザ免除・到着ビザ制度を2026年9月15日から改定すると発表しました。5月の閣議承認後に詳細が確定し、日本の普通旅券所持者も新しい30日免除の対象に含まれます。

何が変わるか

これまで93の国・地域に認められていた最大60日間のビザ免除制度は終了し、新制度では60の国・地域が最大30日間のビザ免除対象になります。タイ外務省が9月1日に公開した公式一覧には日本も掲載されています。

新制度の施行日は2026年9月15日です。9月15日以降に日本の普通旅券で観光目的などのビザ免除入国をする場合、入国時に認められる滞在期間は原則30日になります。30日を超える滞在を予定している人は、渡航目的に合ったビザや滞在資格を事前に確認する必要があります。

施行日前に入国した場合

タイ外務省は、新制度の発効前に従来のビザ免除制度で入国した外国人について、入国時に許可された滞在期限までは滞在できると説明しています。9月15日より前に入国した人の滞在期限が、自動的に30日へ短縮されるわけではありません。

ただし、実際の滞在期限はパスポートの入国記録や入国管理局の記録で確認してください。再入国する場合は、その時点で有効な制度が適用されます。

30日を超える滞在を予定する場合

観光、家族訪問、短期業務などで30日を超える予定がある人は、出発前にタイのe-Visaや在外タイ大使館・領事館で、目的に合うビザを確認してください。タイ国内での滞在延長は自動的に認められるものではなく、申請条件と入国管理局の審査があります。

制度の対象国、滞在日数、必要書類は国籍や渡航目的によって異なります。航空券を変更する前や長期滞在を計画する際は、タイ外務省領事局、タイ入国管理局、利用する在外タイ公館の最新案内を確認することが重要です。

情報源