タイ国内における個人の暗号資産(仮想通貨)取引をめぐり、タイ証券取引委員会(SEC)の認可を受けた国内取引所等を介した売却益(キャピタルゲイン)に対する個人所得税の免除措置が適用されています。本税制優遇の適用条件と、在留邦人が陥りやすい注意点について解説します。

何が起きたか

タイ政府および歳入局(Revenue Department)は、デジタル資産市場の活性化およびハブ化を目的として、個人が認可されたプラットフォームで行うデジタル資産(暗号資産・デジタル電子トークン)の売却益に対する個人所得税を免除する税制措置を導入しています。

この非課税措置は、2025年1月1日から2029年12月31日までに発生した売却益(キャピタルゲイン)に対して適用されます。対象は「個人」の取引に限定されており、法人が行う取引については対象外となり通常の法人税が課されます。

在住者・長期滞在者への影響

タイに居住する日本人(税法上のタイ居住者、年間180日以上タイに滞在する人など)で、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、XRPなどの仮想通貨を取引する人にとって大きな税務上のメリットがあります。

しかし、無条件で非課税になるわけではなく、「タイSEC(証券取引委員会)からライセンスを取得しているタイ国内の取引所、ブローカー、ディーラー」 を経由した取引での利益のみが免除対象となります(例:Bitkubなど)。

日本の取引所(コインチェックやビットフライヤーなど)や、タイ国内で認可されていない海外の大手取引所(Binanceグローバル、Bybitなど)を使用して得た利益は、この免除措置の対象外となり、タイの個人所得税(累進課税)の課税対象となるため注意が必要です。

確認すべきこと

  • 利用している取引所の認可状況の確認: 自身が使用している仮想通貨取引プラットフォームが、タイSECから公式にライセンスを付与された事業者であるか確認してください。認可業者のリストはタイSECの公式サイトで照会可能です。
  • 非課税対象「外」となる所得の区別: 免除されるのは、仮想通貨の「売却益(値上がり益)」のみです。仮想通貨のマイニング(採掘)による報酬、ステーキング(保有による報酬)で得た利益、エアドロップ(無償配布)、および商品やサービスの決済手段として仮想通貨を受け取った場合の所得は、本免除の対象外であり、通常の所得として確定申告の対象となる可能性が高いです。
  • 取引履歴の保管: 将来的に税務当局からの説明を求められた場合に備え、取引所が発行する取引証明書や売買履歴データ(CSV等)を定期的にダウンロードして保管してください。

今日または今週すること

  • 認可取引所の口座確認: タイ国内で非課税メリットを享受しながら仮想通貨を取引したい場合は、タイSEC認可の国内取引所(Bitkubなど)の口座開設およびe-KYC(本人確認手続き)の要件を確認してください。外国人でも労働許可証(ワークパーミット)や居住証明書を提示することで口座開設が可能です。
  • 海外・日本の取引所資産の整理: タイ在住中に海外取引所から出金・利益確定を行う際は、タイ国内の税制(送金課税のルールなどを含む)を考慮し、現地会計事務所等の専門家に相談されることを推奨します。

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