タイ国政府観光庁(TAT)が、タイへ渡航する外国人旅行者に向けて、入国審査で所持金の提示を求められる場合に備え、資金を証明できるものを用意しておくよう注意喚起しました。以前から続く要件についての案内で、一時帰国からの再入国や、家族・知人の来タイ受け入れを予定する在住者にも関係する内容のため、確認しておきたい点を整理します。

何が起きたか

TATの案内によると、タイへ入国する外国人旅行者は、入国審査で十分な所持金があることの証明を求められる場合があります。これは新制度ではなく、以前から存在する要件で、条件は入国区分によって異なります。証明にはタイバーツの現金、相当額の外貨、または相当額を証明する書類が使われます。受理される書類は入国区分ごとの公式案内で確認してください。

TATが掲載した告示上の金額は、入国区分によって次の通りです。

  • トランジットビザおよび一部のビザ免除対象: 1人1万バーツ、家族2万バーツ
  • 到着ビザ(Visa on Arrival): 1人1万バーツ、家族2万バーツ
  • 観光ビザ: 1人2万バーツ、家族4万バーツ
  • ノンイミグラントビザ: 1人2万バーツ、家族4万バーツ

12歳未満の子どもには、この所持金証明の要件は適用されないと案内されています。ただし、最終的な入国可否は入国審査官が判断します。ビザ免除で入国する場合は、国籍や出発地、入国区分によって案内が異なる可能性があるため、渡航前に最新の公式情報を確認してください。

在住者・旅行者への影響

日本から家族や知人が観光で来タイする場合、入国審査で所持金の証明を求められる可能性があります。一時帰国後に再入国する在住者は、自身の入国資格や再入国許可について、所持金証明の対象・金額を事前に入国管理局へ確認してください。実際に提示を求めるかどうかと最終的な入国可否は、入国審査官が判断します。

入国前に用意するもの

  • 自分や来タイする家族・知人が、どの入国区分(ビザ免除・観光ビザ・その他のビザ)で入国するのかを確認する。
  • その入国区分で所持金の証明が必要とされているか、告示上の金額を確認する。
  • タイバーツ、同等額の外貨、相当額を証明する書類など、提示できる資料をすぐ出せる場所に保管する。
  • 一時帰国から再入国する在住者は、自身の入国資格と再入国許可に適用される条件を入国管理局へ確認する。

必要とされる金額や条件は入国区分や状況によって異なり、変更されることもあります。渡航前に必ず公式の最新案内をご確認ください。

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