タイで表示されるSNS広告について、広告料を受け取るソーシャルメディア事業者は、2026年11月1日から広告主の本人確認を行う必要があります。タイ電子取引開発機構(ETDA)のFAQは、広告主だけでなく、広告代理店や第三者が広告料を支払う場合の扱いも示しています。
何が起きたか
ETDAが公表しているFAQによると、この規則はタイ国内で表示される有料のソーシャルメディア広告を対象に、広告の掲載前に広告主を確認する仕組みです。広告料を受け取るソーシャルメディア事業者は、広告主が過去1年以内に確認済みである場合を除き、広告掲載前に本人確認を行う必要があります。
Matichonは、関連告示が2026年5月5日に官報掲載され、180日後の2026年11月1日に施行されると報じています。背景には、投資詐欺、偽販売、なりすまし広告など、SNS広告を使ったオンライン犯罪への対策があります。
確認される内容
ETDAのFAQでは、本人確認の方法として、政府発行IDやパスポートと広告アカウントの関連を確認する方法、または一定水準以上のデジタルIDサービスを使う方法が示されています。広告主本人ではない第三者が広告料を支払う場合でも、その支払者の情報確認が求められる場合があります。
確認情報は、広告表示が終了した翌日から少なくとも90日間保持することが求められます。具体的な画面手続きや必要書類は、各プラットフォームの実装によって変わる可能性があります。
小規模事業者への影響
タイでFacebook、Instagram、TikTok、YouTube、XなどのSNS広告を使う店舗、EC事業者、広告代理店は、11月以降に広告出稿前の確認手続きが増える可能性があります。法人名義で広告を出している場合は、会社登記情報、代表者や担当者の権限、支払い名義、広告アカウントの管理者が一致しているかを事前に確認しておくと、審査遅延を避けやすくなります。
個人事業や副業で広告を出している場合も、本人確認書類と支払い方法の名義が確認される可能性があります。タイ国外からタイ向けに広告を配信するケースも、広告がタイ国内で表示され、対象サービス上で広告料が発生する場合は注意が必要です。
今後確認すべき点
現時点で重要なのは、施行日が2026年11月1日であり、すぐに一般利用者へ新しい手続きが始まったという意味ではない点です。実際の手順、審査期間、法人・個人別の提出資料、既存広告アカウントの扱いは、各プラットフォームの案内を待つ必要があります。
広告運用を外部代理店に任せている場合は、広告主、代理店、支払者、広告アカウント所有者の関係を契約書や請求書で説明できるよう整理しておくことが実務上の備えになります。
情報源
- タイ電子取引開発機構(ETDA)「FAQs-ETC Notification Social Media 2」
- ETDA「Digital Platform Services Law」
https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/law.aspx
- Matichon「ETDA จ่อบังคับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่ เริ่ม 1 พ.ย.นี้」