タイ政府は2026年8月15日、2025年1月23日に施行された婚姻平等法を受け、法的に婚姻登録した同性配偶者も、社会保障事務所(SSO)が定める条件を満たせば、死亡時給付、葬儀費用、老齢一時金の対象になると説明しました。
何が起きたか
Nation Thailandによると、政府副報道官は8月15日、婚姻平等法により婚姻が性別を問わない「2人の個人」の関係として定義されたことを受け、法的に婚姻登録した配偶者には性別にかかわらず社会保障上の権利が適用されると説明しました。
対象となる給付
- 死亡時給付金: 加入者が受取人を文書で指定している場合は指定された人に支給されます。指定がない場合は、法的配偶者、父母、子に均等に分配されます。支給額には保険料の納付期間などの条件があります。
- 葬儀費用: 法的配偶者に限らず、実際に葬儀を取り仕切った人に、所定の条件のもと一律5万バーツが支給されます。
- 老齢一時金: Section 33(被用者)またはSection 39(退職後に任意継続する元被用者)の加入者が老齢年金の受給前に死亡した場合など、所定の条件を満たすと受給資格者へ分配されます。法的配偶者も受給資格者に含まれます。
死亡関連給付の請求は、原則として加入者の死亡から2年以内に、全国の社会保障事務所で行う必要があります。給付ごとに保険料納付期間などの条件が異なるため、申請前にSSOへ確認してください。
制度の背景
タイは2024年に婚姻平等法を成立・公布し、2025年1月23日に施行しました。同性婚を法制化したのは東南アジアで初めてです。今回の説明は新しい給付制度の創設ではなく、婚姻平等法施行後の既存の社会保障ルールが、法的に婚姻登録した同性配偶者にも適用されることを改めて示したものです。
手続き上の注意
外国人配偶者の必要書類や海外で成立した婚姻の扱いは、今回確認した資料だけでは確定できません。該当する場合はSSOの窓口または電話番号1506へ個別に確認してください。
情報源
- Nation Thailand「Thailand sets out death benefits following marriage equality law」
https://www.nationthailand.com/news/general/40069841
- タイ政府「社会保障の死亡時給付に関する案内」
https://www.thaigov.go.th/th/news/165585
- タイ政府サービス情報「社会保障基金の死亡時給付」
https://info.go.th/procedure/94e56d2e-9954-423e-ad3f-c0dd9d503591/view
- Thailand.go.th「Thailand Ready for Equal Marriage Law to Take Effect on 23 January 2025」